商標登録「ワインフィッター®」を使用するには?
「ワインフィッター®」は、La coccinelle(代表者 山田マミ)によって商標登録および商願されています。
「ワインフィッター6ヶ月実践プログラム」は、コンサルティング付きコースと動画視聴のみのコースがあります。
プログラム修了後、「ワインフィッター®」の商標を使用して活動を希望される方はコンサルティング付きコースの修了が必須となります。
動画視聴コースでは、リスク最小でワイン販売業を実践するためのコツをお伝えしていますが、「ワインフィッター®」として活動していただくためにはコンサルティング付きコースにて6ヶ月間の密なコミュニケーションとコンサルティングを経て、しっかりと価値共有をしながらワインフィッターとしての独立開業をサポートさせていただきます。
<商標権について>
(1)商標登録 第5897650号(第41類)
・登録日 2016年(平成28年)11月18日
・登録商標(標準文字)「ワインフィッター」
(2)商願2021-073546(第35類)
・登録日 2022年(令和4年)1月20日
・商標登録商標(標準文字)「ワインフィッター」
(3)商願2021-073547(第35類)
・登録日 2022年(令和4年)1月20日
・商標登録商標(下記)
ライセンスについて
「ワインフィッター®」という働き方であり生き方を選んでくださった方々の円滑な営業活動と権利を厳格に守るため、その名称の使用にはライセンス契約をご了承いただいています。
コンサルティング付きコースの修了者は、商標登録である「ワインフィッター®」使用のライセンス契約締結の権利を得ることができ、その後契約は1年ごとに更新できます。
※プログラム受講修了後、「ワインフィッター®」の商標使用を希望しない場合、ライセンス契約は必須ではありません。
初回契約と契約更新について
コンサルティング付きコースの修了後、希望者はライセンス契約を締結することが可能です。契約の締結後は、「ワインフィッター®」という肩書きを名刺に、カタログに、そしてSNS上での使用が可能となります。
また、オリジナルカラーによるワインフィッターロゴデザインの使用も可能です。 初回契約には許諾料と年間使用料が発生し、その後1年ごとに更新の際は年間使用料が発生します。
ただし、動画視聴コースを含めたプログラム受講修了後、「ワインフィッター®」という名称を使用せずにワイン販売業者として活動することは可能です。その場合、ライセンス契約は不要です。
また、コンサルティング付きコースの修了者が修了直後ではなく、一定期間を経たのちに契約を希望される場合も可能となります。
契約違反と途中解約について
ライセンス契約締結後、契約書に違反するような行為が認められた場合は、使用の停止を求める場合がございますので予めご了承ください。契約書の詳しい内容につきましては別途お問い合わせください。
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